1960-02-16 第34回国会 衆議院 予算委員会 第11号
それを今度新潟についてはさらに安くしようということでございまするから、これが三万囲まれている群馬県の配給運営に大きな影響がありはしまいか、かようなことで、新潟を含めた三道県につきまして引き下げを行なうならば、一緒に群馬県もこれに加うべきであるというふうに考えたのであるというふうに聞いております。
それを今度新潟についてはさらに安くしようということでございまするから、これが三万囲まれている群馬県の配給運営に大きな影響がありはしまいか、かようなことで、新潟を含めた三道県につきまして引き下げを行なうならば、一緒に群馬県もこれに加うべきであるというふうに考えたのであるというふうに聞いております。
それから修正の第四の点は、原案の第五章が「監督及び助成」となつておりますのを、これを変えまして、第五章に「酒類配給運営委員員」という一章を挿入するという点であります。この配給運営委員会を設けたいという趣旨は、酒類の配給をできるだけ民主的にして行く。
○田口政五郎君 第二十條の中に「中央酒類配給運営委員会は」云々と書いてありますから、中央酒類配給運営委員会に対應して、「地方酒類配給運営委員会は」云々と、ここに入れて置いた方が体裁上惡くないでしよう。
○委員長(波多野鼎君) それではこの法案として出して置きましたのは、第五章に酒類配給運営委員会という一章を設ける訳なんでありますが、ちよつと簡單でありますから読んで見ます。 第二十條 酒類配給公團の業務の適正な運営を図るため、酒類配給運営委員会を置く。 酒類配給運営委員会は中央酒類配給運営委員会及び地方酒類配給運営委員会とする。
第二項が「地方酒類配給運営委員会は財務局ごとにこれを置き、地方財務局長の管理に属する。」、そう修正いたします。第二十一條に「酒類配給運営委員会の委員は、酒類の生産業者を代表する者、」の次に「販賣業者を代表する者」という字句挿入いたします。